実施背景

近年、中国では、密輸、麻薬、汚職、賄賂等の犯罪が多発しており、違法な資金の流用が目立っています。このような状況は、国の金融秩序を乱すだけではく、経済の安全と社会の安定にも影響を与えるため、マネーロンダリングの管理問題が注目を浴びています。2006年10月31日中国人民代表大会(中国最高権力機関)は、マネーロンダリング等の犯罪を厳しく取り締まり、安定した金融秩序を守るために、「中華人民共和国反マネーロンダリング法」を制定し、2007年1月1日より施行致しました。その後、中国人民銀行と関連監督機構も、一連の反マネーロンダリングに関する法律・法規を発布しました。

目的

マネーロンダリング活動を早期に発見し、マネーロンダリング犯罪及び関連犯罪の防止と経済の安全、社会の安定を維持する:

   金融機関のマネーロンダリングによる金融リスクとコンプライアンスリスクを防止する;

   有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,维护金融安全;

   犯罪に関わる資金とそのルートを早期発見し阻止する;

   犯罪被害者の財産を保護し、法律と社会の正義を守る;

   国際的な反マネーロンダリング活動に参加し、国のレベルアップを図る。

法律制度

   「中華人民共和国刑法」及び「中華人民共和国刑法修正案(六)」(2006年)第191条、第312条。

   「中華人民共和国反マネーロンダリング法」(2007年1月1日より施行)

   「金融機構反マネーロンダリング規定」(2007年1月1日より施行)

   「金融機構大口取引と疑わしい取引報告管理弁法」(2007年3月1日より施行)

   「金融機構テロ融資に関する疑わしい取引報告管理弁法」(2007年6月21日より施行)

   「金融機構顧客身分識別と顧客身分資料及び取引記録保存管理弁法」(2007年8月1日より施行)

行政管理部門と監督・管理機構

   中国人民銀行(中央銀行)

   中国銀行業監督管理委員会

   中国証券監督管理委員会

   中国保険監督管理委員会

金融機構が反マネーロンダリングに対する主な対応措置

(一)顧客身分識別制度

     業務の締結、変更、終了或いはお客様に提供する金融サービスの取引額が一定額に達した場合、お客様に対し身分識別作業を実施する。

     業務締結期間中のお客様の日常的な経営活動と金融取引状況を観察し、身分識別資料更新のアドバイスを行う。また、状況に応じて、再度身分識別作業をやり直す。

 

(二)大口取引と疑わしい取引報告制度

     取引額が一定額に達した場合、金融機関は中国反マネーロンダリング観測・分析センターに報告をする。

     金融機関がお客様にサービスを提供する際に、お客様の取引或いは行為が疑わしい取引規定に当てはまる場合、またはその他異常な状況が発見された場合、報告をする。

     金融機関がお客様対して顧客身分識別義務履行中、有効な身分証明書類の提示、基本情報の提出をお客様に拒否された場合、疑わしい行為として報告をする。

     テロを支持する融資の可能性があると思われる疑わしい取引を報告する。

 

(三)取引記録保存制度

     金融機構は、顧客身分資料と取引記録を、安全、正確、完全、秘密を原則に、適切に保存する。

当社の取組

   法律・法規及び監督・管理当局の要求に基づき、反マネーロンダリング内部管理・対応方法及び大口取引と疑わしい取引報告制度を構築している。。各职能部门互相配合,分工协作,共同做好反マネーロンダリング工作。

   お客様向けの案内状を作成し、反マネーロンダリング作業に協力を依頼している。(「ダウンロード」参照)社員向けにコンプライアンス研修及び反マネーロンダリング専門研修を毎年実施し、反マネーロンダリング意識の向上を図っている