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実施背景
近年中国では密輸·麻薬販売·汚職賄賂等の犯罪が多発しており、収入および利益の出所を粉飾·隠蔽するマネーロンダリングが目立っています。日中国人民代表大会常務委員会(中国最高権力機関)は、マネーロンダリング等の犯罪を厳しく取り締まり安定した金融秩序を守るために、2006年10月31日「中華人民共和国反マネーロンダリング法」を制定し、2007年1月1日より施行致しました。その後、中国人民銀行と関連監督機構も一連の反マネーロンダリングに関する法律·法規を発布し、金融機関(銀行、保険会社、証券会社等)に対して反マネーロンダリングの義務や法律上の責任を明確に規定しました。
目的
マネーロンダリング活動を早期発見し、マネーロンダリング犯罪及び関連犯罪の防止と経済の安全、社会の安定を維持する:
マネーロンダリングによる金融機関の金融リスクとコンプライアンスリスクを防止する。
犯罪に関わる資金とそのルートを早期発見し阻止する。
犯罪被害者の財産を保護し、法律と社会の正義を守る。
国際的な反マネーロンダリング活動に参加し、国のレベルアップを図る。
法律制度
「中華人民共和国刑法」第191条及び「中華人民共和国刑法修正案(六)」(2006年)第16条。
「中華人民共和国反マネーロンダリング法」(2007年1月1日より施行)
「金融機構反マネーロンダリング規定」(2007年1月1日より施行)
「金融機構大口取引と疑わしい取引報告管理弁法」(中国人民銀行令[2016]第3号)(2017年7月1日より施行)
「金融機構顧客身分識別と顧客身分資料及び取引記録保存管理弁法」(2007年8月1日より施行)
「保険業反マネーロンダリング工作管理弁法」(2011年10月1日より施行)
行政管理部門と監督・管理機構
中国人民銀行(中央銀行)
中国銀行業監督管理委員会
中国証券監督管理委員会
中国保険監督管理委員会
マネーロンダリングに対する金融機構の主な対応措置
(一)顧客身分識別制度
業務の締結、変更、終了或いはお客様に提供する金融サービスの取引額が一定額に達した場合、お客様に対し身分識別作業を実施する。
業務締結期間中の経営活動と金融取引状況を観察し、必要に応じ身分識別資料の更新を行う。また、状況に応じて新たに身分識別作業を実施する。
(二)大口取引と疑わしい取引の報告制度
取引額が一定額に達した場合、金融機関は中国反マネーロンダリング観測・分析センターに報告をしなければならない。
金融機関がお客様にサービスを提供する際に、お客様の取引或いは行為が疑わしい取引の特徴に当てはまる場合、またはその他異常な状況が発見された場合は報告しなければならない。
金融機関がお客様に有効な身分証明書類の提示、基本情報の提出を拒否された場合、疑わしい行為として報告しなければならない。
テロと係わりがあると思われる疑わしい取引は金額の大小に関わらず報告しなければならない。
(三)顧客身分資料及び取引記録保存制度
金融機構は顧客身分資料と取引記録を、安全·正確·完全·秘密の原則に基づき適切に保管する。(四)マネー・ローンダ゙リング及びテロ資金供与リスク評価と顧客分類管理体制
金融機構はマネー・ローンダ゙リングリスク評価及び顧客リスクレベル区別プロセスを構築し、顧客、地域、業務等方面におけるリスク状況を全面的に評価し、毎顧客にリスクレベルを合理的に与えて、相応なデュー・デリジェンス措置とその他のリスクコントロール措置を取らなければならない。当社の取組
当社では社員一丸となって、法律・法規及び監督・管理当局の要求に基づき内部管理・対応フローを構築し、大口取引や疑わしい取引の早期発見や報告に取り組んでいます。
お客様向けに反マネーロンダリング活動への協力をお願いするご案内を作成しております。(「ダウンロード」参照) また、社員向けに毎年コンプライアンス研修及び反マネーロンダリング専門研修を実施し、反マネーロンダリング意識の向上を図っている。
お客様へ:
日頃は大変お世話になっております。
お客様がマネーロンダリング犯罪に利用されたり、インターネット上でのマネーロンダリングに巻き込まれないよう、下記の事項にご注意下さい。
1、金融機構と協力し、積極的に身分識別を行って下さい。
2、ご自分の身分証・口座・キャッシュカードやクレジットカードを他人に貸さないで下さい。
3、信頼できる金融機構を選んでご利用下さい。違法なネット銀行に関わらないで下さい。
4、ネット銀行、電話で見ず知らずの人の口座に送金・振り込みをしないで下さい。
弊社の反マネーロンダリング活動へのご理解ご協力に心から感謝申し上げます。